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なんとか手当ての話 その2 従来の制度 前編

最近芥川賞受賞作家の会見が話題になってましたな。
アレ見てたら、何故か
「ああ、この人同年代なんだな」
と思ってしまいました、とても強く(笑)
是非はともかくとしてなんと言えばいいんでしょ、自虐とか。
とても嬉しいんだろうなぁってのも伝わってきますけどw

さて、そんな話はともかくとして
ナントカ手当ての話、続き。
今回は子供周りの従来の制度について。
まずは「扶養控除」の話。

扶養控除とは

納税者が扶養親族を有する場合に、一定の金額が
納税者の所得から控除される制度です。

家族を養ってる方については、その家族一人あたり
一定の金額を税額の計算から抜いてあげるよと
そういう制度ですね。

一定の金額についてですが。
子ども手当の対象になるような未就学児~中学生については
年間38万円となっておりました。

その上の高校生、大学生になると「特定扶養親族」と呼ばれ
年間63万円を控除するとか色々変化はありますが
まぁ、基本的には
子供一人あたり38万円を税金の計算から抜くよ!
そう理解しておいて頂ければ今回の話では問題ないかと。

以下、しばらく教科書的な話を致しますと。

扶養控除は、基礎控除、配偶者控除とともに
基礎的人的控除、なんて呼ばれ方をしております。

何故こんな控除が設けられているかと言いますと

所得のうち、本人ならびに配偶者および扶養親族の
最低限度の生活を維持するための部分には
担税力を持たないと言った考えのもと、課税の対象から除外する

といった考え方によっていると言われています。

給料のウチ、自分が食う分と、子供とカミサン養う最低限の分については
税金をかけられてしまうとたまったモノではありませんので
その部分については税金を負担する能力がないよ!と考えて
税金の計算から外してあげましょう、と
そういった考え方ですね。

これは、憲法の記述ともそれなりに関係がございまして。

憲法25条1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

わけですので、
扶養控除制度は、その最低限度部分には税金をかけないという
国民の生存権を守るための規定として設けられているわけですね。

まぁカタい話でしたけど。

・所得のうち、扶養している子供の最低限の生活費部分については
 担税力を持たない。
・扶養控除制度は憲法25条の記述に沿って
 国民の生存権を保証するために設けられていると解される。


というあたりは、後ほど話として使わせていただきたいので
覚えておいて頂けるとありがたいかもですw

この制度により実際どんな効果があるかはまた次々回以降に。
次回はもう一つの従来制度、児童手当についてです。
by ohtsuki19 | 2012-01-24 16:23 | いろいろ | Comments(0)

内輪向けです。どっちでもいいですが一応文字サイズ小推奨


by ohtsuki19