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新ジャンルの話 ラスト

さてダラダラ続けてきました新ジャンルの話
今回がラスト・・・なんですが
以前の記述に間違いが見つかりましたので訂正しました、トホホ。
麦芽比率が50%以上の発泡酒の税率が書いてなかったですよ。

では気を取り直して、続き。



と、言っても、もうほとんど書くことないです。

発泡酒としての課税を逃れるために編み出した第1の手段が
麦を一切使わないでビール風の醸造酒を造ること。
ビールの特徴といえばやはりあの泡と苦みですので
泡が立っててホップを使って苦みをだしてりゃ
なんとなくビールのように感じるわけでございます。

第2の手段が
発泡酒またはビールに麦を原料の一部とした蒸留酒を混ぜること。
混ぜものではありますが原料に麦芽やもちろんホップも使ってますし
やっぱりなんとなくビールのような飲料が出来上がります。

以上、おしまい…と言いたいところですが
やっぱりこれも無制限に認めたらえらいコトになるってんで
税制改正により制限が課されることになります。

制限がかけられたのはホップ等を原料の一部としたものについて。
やっぱりビール風飲料を作る際、
一番キモになるのはホップってことなんですかね。

まず、麦以外のモノとホップを原料とした醸造酒については
使用できる原料に大幅な縛りがかけられることになりました。
縛り、というか、3種類の材料のパターンを示しまして
このパターン以外で作ったら税率80,000円ではなく
220,000円を適用するよ、ってことに。

パターンの一例を挙げますと

・たんぱく質物分解物(大豆を原料とするものに限る。)
 及び酵母エキス又はこれらとカラメル

というような具合。
大変限定的な規定になりますね。

つまり、ぶっちゃけて言えば
コレまで作ってたモノについては仕方がないので認めるけど
今後新しいパターンの醸造酒系ビール類似飲料を作っちゃダメよ。
というコトにしたわけです。

ついで、発泡酒またはビールに麦を原料とした蒸留酒を混ぜたモノ。
こちらも結構厄介。
例えば、ビールに麦焼酎をちょっとだけブレンドしました、ってお酒の場合。

・混ぜモノをしてるのでビールには該当しません。
・麦芽を原料の一部にしていて発泡性を有していますが
 麦を原料の一部とした蒸留酒を使用しているので発泡酒でもありません。
・上記のいずれにも該当しないのでリキュールになります。
 アルコール分10度未満で発泡性を有するので税率は80,000円です。

って話になってしまうので流石にコレはマズい。
(ブレンドした麦焼酎がほんの少しならほとんどビールと変わりないのに
税率は2倍以上違う、って話になりますので。)
実際そんな製法のお酒も発売されていたようではありますが。

そこで
1.原料のうち麦芽が占める割合が100分の50未満の発泡酒と
2.大麦、または小麦を原料とした蒸留酒
の2つを混ぜたときに限り80,000円の税率を認める、ってことにされました。

と、まぁ、ここまでが
「新ジャンル」の現状についてのお話、といったところです。
読んでくださった方いらっしゃいましたらお疲れ様です(笑)

ちなみにこの「新ジャンル」って言葉、
ニュースなんかでは「第3(第4)のビール」、CM等では「新ジャンル」と
使い分けられているようでございますが
メーカー側としてはおおっぴらに「ビール」って単語を使いたくないって
事情があるようでございますね。
課税側としては、ビールとして消費されるものには
ビールとして課税するべきである、って考え方がありますので
これはあくまでビールじゃないんだよ、と主張したいようです。
ただ消費者向けにはビールとして売りたいし…と
そのへんが悩ましいところのようですな。

個人的には新ジャンルは結構好きなんですけどね。
ビールだと思わなければもっと美味しく頂けるのにとは思います。
ビールに似てるけどビールじゃない・・・といえば
ホッピーなんてのも昔からあるわけですし
あの潔さを見習えと思うような思わないような(笑)
ともかく以上です。
by ohtsuki19 | 2009-08-19 15:16 | お酒とか | Comments(0)

内輪向けです。どっちでもいいですが一応文字サイズ小推奨


by ohtsuki19