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新ジャンルの話 続々

前回までのあらすじ。

ビールは税率が高いので
副原料を増量することにより
ビールに該当しない「発泡酒」を作ることに成功したメーカーたち。
しかし「発泡酒」の税率も税制改正によりUPされ涙目。
さぁビールメーカーたちの明日はどっちだ!



前回までのは縮めるとそれだけの話(笑)
さてここからようやく「新ジャンル」の話です。

そこで。

ビール会社たちが目を付けたのは
「その他の発泡性酒類」というキマリゴトでした。

この「その他の発泡性酒類」
別段お酒の分類名ってわけじゃありません。

例えば
前回のエントリで
「日本酒の税率は1Klあたり120,000円」
みたいなことを書きましたが

アルコール分が10度未満で発泡性のある日本酒の税率は
「1Klあたり80,000円」
になります。

すなわち。
ビール、発泡酒以外の酒類で
アルコール分が10度未満で発泡性があるお酒の税率は
もとの税率に関わらず1Klあたり80,000円にしましょうってキマリゴトがあるのです。

ちなみにこの「1Klあたり80,000円」って税率
普通に飲まれるお酒の税率としては一番安いラインだったりします。
(みりんとかそれに類するお酒は「1Klあたり20,000円」ですが。)

…なんでそんなキマリゴトがあるのかは知りませんけど。
チューハイとかの税率を低く抑えるためのものなんですかね。
アレもジュース並みの値段で売られてたりしますし。

さて、ビール系の飲料でこの税率を適用するには…
まぁビールってのは大体アルコール分10度未満で発泡性がありますから。
製法的にビールにも発泡酒にも該当しないものを作ればいいわけですね。
発泡酒に該当しないものはビールにも該当しませんので
発泡酒に該当しない発泡酒のようなモノ、を作ればいいってことに。

ここで発泡酒とはどういうお酒なのかもう一度見てみますと

1 麦(または麦芽)を原料の一部に使用していて
2 アルコール分が20度未満で
3 発泡性を有していて
4 原料に麦(または麦芽)を原料とした蒸留酒を使っていない

ことが条件です。
このうちどれか一つにでも該当しなければ
発泡酒でなく他の種類のお酒になるので
「その他の発泡性酒類」の税率が適用される可能性があるのですが…

「その他の発泡性酒類」に該当するためには
アルコール分が10度未満で発泡性があることが条件ですので
2と3に該当しないものを作っても意味がないですね。
結果的に1と4のどちらかに該当しない酒類を作る必要がある、と。

すなわち
・麦(および麦芽)を一切使用しない

・原料に麦(または麦芽)を原料とした蒸留酒を使用
して
ビールのようなお酒を造ればいいってことですね。

…じつはここまでは昔書いた覚えがありますけど(笑)
長くなったのでまたそのうちに、です。
by ohtsuki19 | 2009-08-17 13:29 | お酒とか | Comments(0)

内輪向けです。どっちでもいいですが一応文字サイズ小推奨


by ohtsuki19