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なんとか手当ての話 その4 とりあえず計算

さて、ナントカ手当ての話、続けます。
前回までは従来の制度の話でしたが
今回はその従来の制度でどの程度経済的負担が軽減できるか
淡々と計算してみたいと思いますw

まず、所得税の話。
従来の扶養控除額は年間38万円。
所得税の税率は5~40%の累進税率になっていますので
単純に38万円に税率をかければ年間の負担軽減額が出てきます。
すなわち

0%           0円
5%      19,000円
10%     38,000円
20%     76,000円
23%     87,400円
33%    125,400円
40%    152,000円

ですね。
かなり高所得といっていい23%で87,400円
12で割ればひとつき7,283円。
んじゃ月7,500円も払っておけば大体プラスですね。
月13,000円なら大いなるバラマキになるのでは…

と、いいたいところですが。
コレにプラスして、次に住民税での扶養控除の額。
前回まででは割愛してましたが
市県民税にも扶養控除という制度がございまして
それによって子育て世代の負担の軽減が図られております。
市県民税の扶養控除の金額は年間33万円。
税率は基本的に一律10%です。
すなわち

0%           0円
10%     33,000円

です。
基本的に所得税が課税される人(5%以上の人)には
住民税も課税されると考えられますので
一番最初の表に33,000円プラスするといいってことかしらん。

次に。
児童手当。

児童手当は0~2歳で月額1万円。
すなわち年額12万円。
3~12歳までの第1子、第2子が月額5000円
すなわち年額6万円。
3~12歳までの第3子以降が月額10000円
すなわち年額12万円。

所得制限はありますがこれらの額が支給されることになってました。

では、合計してみます。
便宜的に、所得税率20%以上の方については
児童手当の支給対象外であったとして計算します。
(実際は、20%の人の中で支給対象内、対象外が分かれる…ハズ)

まず、0~2歳の子供を扶養している家庭
及び3~12歳の第3子以降を扶養している家庭の
一年間の負担軽減額

所得税率
0%      120,000円
5%      172,000円
10%     191,000円
20%     109,000円
23%     120,400円
33%     158,400円
40%     185,000円

次に3~12歳までの第1、2子を扶養している家庭の
一年間の負担軽減額

0%       60,000円
5%      112,000円
10%     131,000円
20%     109,000円
23%     120,400円
33%     158,400円
40%     185,000円

最後に、13~15歳の子供を扶養している家庭の
一年間の負担軽減額

0%            0円
5%       52,000円
10%      71,000円
20%     109,000円
23%     120,400円
33%     158,400円
40%     185,000円


以上です。
さぁようやく従来制度の話が終わりましたが

以上を踏まえまして!

いかに従来制度以上に現役世代の負担を軽減し!
いかに公平に!
いかに中立に!
いかに簡素に!
いかに国庫に負担をかけず!


といった制度を設立していくか、というのが
ナントカ手当ての目的というかそもそもの出発点ですな。

…無理ゲー。

そう。全部成立させるのは到底無理ですので
どの辺を落としどころにするかがポイントになりそうです。

というわけで次回は弱点をつく方法を考えてみます。
従来制度の問題点について、です。
by ohtsuki19 | 2012-02-03 14:10 | いろいろ | Comments(0)

内輪向けです。どっちでもいいですが一応文字サイズ小推奨


by ohtsuki19